明細書無償交付の実施施術所に係る届出書について

日頃より当組合運営にご理解とご協力を頂きありがとうございます。


さて、令和4年10月1日(保医発0527第1号)より新たに適用される、療養費算定基準の一部改正につきまして、明細書発行体制加算の算定に際し、「明細書無償交付の実施に係る届出書」の提出が必要となります。

こちらの提出について当組合より手続きのお手伝いを致します。希望されます会員諸氏におかれましては、当組合より明細送付時に同封しております「別紙」に必要事項を記載し、令和4年9月19日までにメールまたはFAXにてご返送お願いいたします。

※尚、明細書無償交付の実施に係る届出書を提出した施術所については、厚生労働省ホームページに届出日、所在地、電話番号、施術管理者名、施術管理者登録記号番号が掲載されます。

柔道整復療養費に係る明細書を無償交付する施術所について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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