労災保険施術料金算定の改定について

令和4年10月1日より「労災保険柔道整復師施術料金算定基準」及び「労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術料金算定基準」が改定されます。

柔整 改定内容
(1)往療料の距離加算(4キロメートル超の場合)
   往療距離が片道4キロメートルを超えた場合の往療料の引き下げ
   (3,240円→3,060円)
(2)包帯交換料
   骨折、不全骨折又は脱臼に係る包帯交換料の引き上げ
   (750円→770円)
   捻挫・打撲に係る包帯交換料の引き上げ
   (400円→410円)

あはき 改定内容
(1)初検料の引き上げ
   (2,970円→2,980円)
(2)施術料(マッサージ・温罨法併施)の引き上げ
   (一回に月130円加算→150円加算)

労災保険柔道整復師施術料金算定基準について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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